海外で住所変更している場合です。
今日、淀川年金事務所から国際電話あり。
「海外の住所が変わっているので、
住所変更届が必要。」
日本で提出した現況届では不十分で、
住所変更届と現況届を淀川年金事務所
に新たに送ってほしいということでした。
日本年金機構のHPで調べると、
住所変更届という書式はなく、
届書「年金の支払を受ける者に関する事項」
届書「租税条約に関する届出書(様式9)」
(2部必要。コピー不可です。)でした。
この書式について淀川年金事務所に
国際電話して、確認しました。
添付書類の在留証明については、
日本領事館がなければ、現地公的機関の
居住証明をつけてください、
ということでした。(4月まで)
ハードルはありますが何とか
なるでしょう・・・
楽天アンリミットⅥ、助かります。
電話、データ通信(タイ国内Grabなど)、
ずっと1GB未満でゼロ円が続いています。
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